A邸 補正対応 その3

今回は崖地・斜面について振り返るよ~

今回取り上げた物件は、斜面に面しているから支持力を低減したけど

もっと検討する場合があるの?

あるよ!

「建築構造審査 実務審査マニュアル」っていう本には

建物が斜面地に建設される場合をまとめて「斜面地建築物」といっているよ。

このマニュアルが準用している「横浜市斜面地建築部指針」には

斜面地=土地の傾斜角度が30度を超えて かつ その高さが3mを超えるもの 又は・・・とある。

今回の物件は、高さが3m超えているけど土地の傾斜角度が30度以内だから斜面地には

該当しないよ~。

なるほど!

もし傾斜角度が30度を超えていた場合はどうなるの?

この指針によると

従来の支持力から根入れ効果を除いた上で低減係数を乗じることとある。

つまり、かなり支持力が下がるってことだ。

支持力のイメージとしては

平地の建物  >    斜面地に面しない建物  > 斜面地に面する建物

            ↓支持力の関係式↓ 

従来の支持力 > 根入れ効果を考慮しない支持力 > 根入れ効果なし×低減係数

って感じだよ。

ということは斜面地に面する建物はかなり支持力が低減しないといけなくなるってことだ。

う~ん、見晴らしのいい高台でお手頃の土地があっても・・・

いくら土地が安くても支持力が低いと施工費があがってしまう。

見晴らしを確保した上で施工するなら擁壁を新設すればなんとかなりそう。

見晴らしを犠牲にできるなら、必要な距離セットバックさせて傾斜角度30度以内になるように計画しないといけない。

配置計画にも関わってくるから今回のトピックはためになった。

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