今回は変更について振り返るよ
施工や意匠の都合で壁の位置に変更が生じた場合
軽微変更になるの?それとも計画変更?
壁がどれくらい移動したのかや物件ごとに確認する点がことなるので
一概に移動量が〇〇cm以内だから軽微変更という決まりはないよ。
なるほど
建築基準法施行規則 第3条の2に「軽微変更に関して」内容があるけど
もっと具体的に分かる資料はないの?
分かりやすい資料として
建築行政情報センターが発行している「建築構造審査・検査要領」が参考になるよ。
P43に軽微変更に関する解説がる。
大雑把に説明すると 下記の2つになる。
1.変更点が「施行規則3条の2 1号から15号に当てはまれば軽微変更でOK」
それ以外は計画変更になる。
2.施行規則に当てはまらなくても、「建築基準関係規定に適合することが明らかである」場合は、軽微変更になる。
1は理解できるけど、2は良く分からない。
2の「~適合することが明らか」っていうのはどう判断するの?
「~適合することが明らか」の判断基準は
”一貫計算ソフトを利用しないこと”になる。
なるほど!
でも、一貫計算ソフトw使用せずに確認することができるの?
現実的にむずかしくない?
そうなんだよ。 そこがむずかしい所なんだ。
わずかな変更でも、一貫計算を廻さずに説明できるかと言われたら回答に困る場合が多い。
一応、本書のなかで「ごく一部の部材断面の変更など限定的であり、全体への影響が明らかに軽微であると判断できる場合は、部分的な検証ツールとしてソフトの使用も考えれる」とある。
変更内容が、”全体への影響が明らかに軽微” かどうかの判断基準が定められていないので判断にこまるんだ。
でもわずかな変更でもその都度、計画変更になるのは合理的ではないとおもんだけど・・・
もっともだね。例えばだけど
両方ともに壁量が十分にある物件において、
ある通りの壁(X方向)を短くしたい場合
まず、壁の耐力の減少になるので、施行規則3条の2 9号に該当しないので
軽微変更にはならない。
次に”全体への影響が明らかに軽微”を確認して軽微と判断できれば軽微変更となる。
軽微かどうかは、壁長が短くなる分に対して、X方向の壁量に十分な余裕がある。
壁長がみじかくなることで梁の応力算定位置や梁スパン長の負担が大きくならないかなどを確認する必要がある。
壁長の減少長さが10cm程度なら上記の項目を確認した上で軽微と判断できると思うが、
減少長さが3mとかになると、いくらX方向の壁長が大きいからといっても軽微と判断するのは難しいような気がする。
意匠さんや施工さんが安易に軽微変更ですむという考えはしてほしくない。
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